サロンを開設し、事業主になるときの注意点

事業を開始するには、税金に関する届け出が必要です

1、個人事業の開業届出書
  開業の日から1か月以内に納税地の税務署に届け出なければなりません

2、個人事業開始申告書
  開業後速速やか所在地の都道府県事務所に届け出なければなりません

3、減価償却資産の償却方法の届出書
  車両、備品などの減価償却資産の償却方法は税務署に何も届け出なければ定額法によることになります。

4、給料支払事務所等の開設届書
  従従業員を雇い給料を支払う場合に届け出ます
  給料を支払い始めて1か月以内に納税地の税務署に届け出なければなりません。

5、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
  給与の受給者が10人未満の事業所の事業主が納税地の税務署に随時届け出る書類です

このようにご自分で事業を始めて利益を得るようになるまでには乗り越えていかなければならない壁がありますが、女性が社会に進出していくことが国益につながります

勇気を出して進みましょう♡

私は税務上のことは税理士さんにお願いしてますが、はじめは試行錯誤、小さく、自分でできることは
自分でする、起業が理想ですね!

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